び取付物とともに、最高使用圧力の1.5倍又は35kg/cm2のうちいずれか大なる圧力 (d) (c)似外の燃料油管のうち機関室内にあるものは、船内に取り付けた後、最高使用圧力の1.5倍又は4kg/cm2のうちいずれか大なる圧力 (e) 油の加熱に用いる蒸気管等は、船内に取り付けた後、最大使用圧力の1.5倍の圧力 (f) 貨物油管は、船内に取り付けた後、最大使用圧力の1.25倍の圧力 (g) 主蒸気管であって過熟蒸気を使用しないものにあってはボイラの制限気圧の1.5倍の圧力、加熱蒸気を使用するものにあっては過熱器出口における蒸気の最高使用圧力の1.5倍の圧力 (h) 遠隔制御装置及び自動制御装置に用いる管、弁等の受圧部分にあっては次により水圧試験を行うこと。 (◆法ゞ?ご彪マ 最高使用圧力の1.5倍の圧力 (◆法〔?鬼彪マ 最高使用圧力の1.5倍又は定格圧力に70kg/cm2を加えた圧力のうち小なる圧力 −7 弁、コック等 (1) 1類管に連結する弁、コック又は管取付物は、4.1.1−2.蒸気タービン及び4.1.3ボイラ(小型ボイラを除く。)で試験圧力が定められ貞るものを除き、当該管の最高使用圧力の1.5倍の圧力で水圧試験を行うこと。ただし、この場合、水圧試験の省略については、−6(1)のただし書の規定を「(a)に掲げる1類管」に準じて適用して差し支えない。 (2)最高満載喫水線より下の外板に取り付ける弁、コック(−1.の弁、コックを除く。)又はディスタンピースは2kg/cm2の圧力で水圧試験を行うこと。 −8 冷凍機器 圧縮機の使用動力が7.5kW以下のものを除き(アンモニアを冷媒とするものはこの限りでない。)冷凍機器及びその管装置は、次により水圧試験及び気密試験を行うこと。 (1) 一次冷媒の圧力を受ける機器及びその管装置(アンモニア以外のものを冷媒とするものの管装置を除く。)は、それぞれ高圧側及び低圧側の圧力容器の制限圧力の1.5倍の圧力試験 (2) 一次冷媒の圧力を受ける機器は、空気若しくは不活性ガス又はこれらに少量の冷媒ガスを混入したものにより、それぞれ、高圧側及び低圧側の圧力容器の制限圧力による気密試験 (3) 一次冷媒の圧力を受ける管装置は、船内据付け後、空気若しくは不活性ガス又はこれらに少量の冷媒ガスを混入したものにより、それぞれ、高圧側及び低圧側の圧力容器の制限 前ページ 目次へ 次ページ
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